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自転車でのイヤホン使用は法律違反にはなりません【自転車に関する道路交通法14の危険行為から読み解く】

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「自転車を運転しながらイヤホンで音楽を聴きたいけど法律的に大丈夫なの?」

 

誰もが1度は、イヤホンで音楽を聴きながら自転車に乗っている人を目撃したことがあると思います。

 

本記事は、上記のような疑問について答えます。

 

 

私ですが、今年の7月で自転車通勤歴は2年2ヶ月を過ぎました。

あと、自転車通勤時は外部の音も聞こえるイヤホン(耳かけ型)で音楽を聴きながら運転しています。

やっぱり音楽を聴きながら自転車を運転すると、テンションとかモチベーションが上がるので乗っていて楽しいです(^^)/

 

でも、外部の音を遮断するタイプのイヤホンを使ってしまうと、かなり危険です!

 

車のエンジン音やマフラー音が聞こえなくなる。

気が付けば車がすぐ近くまで寄ってきていて「ヒヤっ!」と、する場面が確実に増える。

 

登下校中の園児や学生の声が聞こえなくなる。

歩行者の存在に気付かずにぶつかると、加害者になってしまう。

事故の内容によっては逮捕される可能性もある。

 

そこで今回は、「道路交通法(自転車ルール)にイヤホンについて言及されているのか」調べた結果を共有したいと思います。

 

道路交通法でイヤホンの使用は禁止されていない

結論からになりますが、現時点(2019年7月21日)の道路交通法では、自転車の運転中にイヤホンを使用してはダメということは言及されておらず、イヤホンの使用は禁止されていません。

 

なので、イヤホンを使用して自転車を運転することは法律違反にはなりません

 

どうしてイヤホン運転で警察に捕まる人がいるの?

 

それは、スマホの普及と共に「ながらスマホ」の事故が増えていて、自転車の違反取り締まりが強化されているからだと予測できます。

 

以下は、警察庁が公表している『自転車乗用車の携帯電話使用等に起因する交通事故の発生状況のデータ』ですが、年々増えていることがわかります。

 

自転車乗用車(第1当時者)の携帯電話使用等に起因する

交通事故の発生状況(平成25年度以降)

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出典:その一瞬が交通事故に! こんなに危険! 運転中の「ながらスマホ」 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン

 

自転車に関する道路交通法【14の危険行為】

自転車に関する道路交通法(危険行為)は以下になります。

おそらく学校でも教えてくれていないと思うので、初めて見る人が殆どではないでしょうか。

法律の文章そのままだとわかりにくいので、簡単に説明しますね!

 

自転車に関する道路交通法(14の危険行為)

①信号無視【法第7条】

信号機のある場所では信号機に従って通行すること。

 

②通行禁止違反【法第8条第1項】

 道路標識等によりその通行を禁止されている道路、又はその部分を通行してはならない。

 

③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【法第9条】

歩道を自転車で通行する時は、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。

 

④通行区分違反【法第17条第1項、第4項又は第6項】

歩道と車道の区別のある道路においては、自転車は車道の左側を通行しなければならない。

 

⑤路側帯における通行方法違反【法第17条の2第2項】

路側帯を通行する場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で走行しなければならない。

 

⑥遮断踏切立入り【法第33条第2項】

踏切を通過しようとする場合において、遮断機が閉じようとしている時や警報が鳴っている間は、踏切に入ってはならない。

 

⑦交差点安全進行義務違反等【法第36条】

自転車横断帯がある交差点は、自転車横断帯を通行しなければならない。

交差点を通行する場合は、できる限り安全な速度と方法で走行しなければいならない。

 

⑧交差点優先車妨害等【法第37条】

交差点で右折する場合は、対向の直進する車又は左折する車の走行を妨害してはならない。

 

⑨環状交差点安全進行義務違反等【法第37条の2】

環状交差点に入る時は徐行しなければならない。

また、環状交差点に入ろうとする車や歩行者に注意し、安全な速度と方法で走行しなければならない。

 

⑩指定場所一時不停止等【法第43条】

「一時停止」や「とまれ」の道路標識がある場所は、停止線の直前で一時停止しなければならない。

 

⑪歩道通行時の通行方法違反【法第63条の4第2項】

自転車で歩道を走行中に歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければならない。また、通行しようする歩行者がいないときは、安全な速度と方法で走行すること。

 

⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【法第63条の9第1項】

ブレーキを備えていない自転車を運転してはならない。

 

⑬酒酔い運転【法第65条第1項】

お酒を飲んで運転してはならない。

 

⑭安全運転義務違反【法第70条】

ハンドルやブレーキ、その他の装置を操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

 

 読んでみて気付いたと思いますが、

イヤホンの使用を制限するような記載はありません

 

ただし、イヤホンを着けて周りの音が聞こえない状態で走行し、車や歩行者に迷惑をかけた場合は「⑭安全運転義務違反」に該当する可能性があるので、注意が必要です!

 

まとめ

誰でも気軽に乗れる自転車ですが、道路交通法では車の扱いになるのでルール違反や禁止行為を行ってしまうと当然罰則を受けることになります。

 

自転車に関する道路交通法(危険行為)では、イヤホンの使用を禁止しているわけではないので、イヤホンの使用については法律違反ではありません。

 

ただし、自転車でのイヤホンの使用については、都道府県ごとにイヤホンの規則があるみたいなので、自分が住んでいる都道府県のルールを一度は確認しておきましょう。

 

音楽を聴きながら自転車を運転する時に最も重要なことは、イヤホンだけに限らず、『運転に必要な交通に関する音や声が聞こえない状態で運転はしてはならない』という事だと思います。

 

私自身、外部の音が聞こえるイヤホンを使用していますが、音量を上げて外部の音が聞こえない状態で走行してしまうと、通常のイヤホンを使用しているのと何ら変わりありませんからね( ゚Д゚)

 

何よりも安全運転が最優先なので、安全に対して責任を持てるかどうかを判断した上で、イヤホンの使用について考えてみてくださいね!